- (秘密保持)
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受領当事者は、秘密情報を厳重に管理し、保持する義務を負い、開示当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に対し開示又は漏えいしてはならない。
- (開示についての例外)
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- 受領当事者は、本目的のために必要な範囲で、受領当事者の役員及び従業員に対し、秘密情報を開示することができる。この場合、受領当事者は、当該役員及び従業員に対し、本契約における秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとし、かつ、当該役員及び従業員がその義務に違反したときは、受領当事者が開示当事者に対し直接責任を負うものとする。
- 受領当事者は、本目的のために必要な範囲で、受領当事者が依頼する弁護士、公認会計士、税理士その他の法令上の守秘義務を負う者に対し、秘密情報を開示することができる。
- 受領当事者は、法令又は裁判所、監督官庁その他の公的機関の裁判、命令等に基づき秘密情報の開示を要求されたときは、必要な範囲で秘密情報を開示することができる。この場合、受領当事者は、開示当事者に対し、事前に通知することとし、やむを得ない事由があるときに限り、事後の速やかな通知をもって足りることとする。
- (目的外使用の禁止)
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受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を、本目的以外に使用してはならない。
- (複製)
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受領当事者は、秘密情報を複製する場合には、事前に開示当事者の書面による承諾を得なければならない。
- (返還・破棄)
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- 受領当事者は、本契約が終了したとき、及び開示当事者から書面による請求があったときは、開示当事者に対し、秘密情報を速やかに返還し、又は破棄しなければならない。
- 前項の場合、受領当事者は、開示当事者に対し、秘密情報の返還又は破棄の事実を証明する書面を提出しなければならない。
- (損害賠償)
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弊社並びに本サイト会員が本契約に違反したときは、これによって相手方が被った損害を賠償しなければならない。
- (差止め)
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相手方が本契約に違反し、又は違反するおそれがあるときは、その違反行為の差止めを請求することができる。
- (協議)
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本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じたときは、お互いが協議して解決する。